大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)873 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

民訴一三三条の弁論再開に関する規定は、裁判所の職権を定めたもので、再開を

命ずると否とは裁判所の裁量に属する事項であり、本件において、仮に所論のよう

な事情があつたとしても、原裁判所が所論弁論再開の申立を容れなかつたことは違

法とは認められない。それ故、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!